記事No |
: 8618 |
件名 |
: Re: 役員会での委任状は法令違反? |
投稿日 |
: 2009/06/01(Mon) 17:34:35 |
投稿者 |
: 山岸 信一 |
参照先 |
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古い話を持ち出してしまい申し訳ありません。
浅野弁護士のコメントは代理出席はOKであると書いてありますが、この最高裁判例では代理出席を認める条項が有効かどうかの判例であり、それは有効であること、およびその条項が規定されている限りは代理出席はOKであることを述べているものと解釈されます。従い、規定がなければ代理出席は認められないのではないかと思います。
規約は一般に、「総会も役員会も規約(定款)にしたがって運営されるもの」 という規定があると思います。
その中で総会については代理出席の規定があり、理事会については規定されていない場合には当然理事会には代理出席はできないというのが通常の解釈ではないかと思いますが、如何でしょうか。
なお、国土交通省のマンション改正標準規約では53条に代理出席の項目を織り込んでよいというコメントがあります。国土交通省およびマンション管理センターによるとこの最高裁の判例を取り入れてコメントを作成したのだということで、規約にその項目がなければ、代理出席は認められないというのが見解でした。
この古い話をネットで見つけたのは、理事会に代理出席を認めるかどうかでもめているためで、そのような例を探していたのです。