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記事No 8635
件名 Re: 役員会での委任状は法令違反?
投稿日 : 2009/06/05(Fri) 22:50:00
投稿者 山岸 信一
参照先
ありがとうございました。
4項の民法による定義が最低限の条件づけということですね。
従い、代理出席は総会の承認が必要、あるいは理事にやむをえない状況の場合には最高裁の判例に出てくる「事故」の場合に相当し、しかも理事の委任状があれば総会の承認なしに代理出席OKとなるということと解釈できます。
私の場合はマンション管理組合の理事会のケースですが、規約に代理出席は規定してありません。一方区分所有法第54条のコメントでは、“最高裁の判例の「代理出席の条件項」を規約に入れてもよい”とあります。

すると、入っていない場合は上記民法と区分所有法の両方から考えると、代理出席は不可という理解になりますが如何でしょうか。

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