記事No |
: 8638 |
件名 |
: Re: 役員会での委任状は法令違反? |
投稿日 |
: 2009/06/07(Sun) 11:10:31 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
山岸 信一 さん
最高裁の判例は、要するに、「規約において、……、理事会における出席及び議決権の行使について代理の可否、その要件及び被選任者の範囲を定めることも、可能というべきである。」というものであって、それ以上のことは述べていません。
すなわち、理事会に理事の代理人が出席する認める規約は有効であるとの趣旨の判例であって、そのような規約がない場合に、代理人の出席が認められるのか、あるいは認められないのかについてはなにも述べていません。
従って、このような規約の定めがない場合にどう考えるかは別の問題です。
私は、代理人の出席を認めるのは、必ずしも規約(NPO法人の場合は定款)の定めに限らず、理事会の合意や理事会会議規則でも良いと解していますが、それもない場合は代理人の出席は不可であると解します。(但し、確立した判例や学説があるわけではありませんので、これと違った見解もあり得ることをご留意下さい。)
弁護士 浅野晋