English Page
記事No 9601
件名 住民税の寄付金税額控除
投稿日 : 2011/01/05(Wed) 15:55:51
投稿者 伊木 常昭
参照先
認定NPO法人日本ハビタット協会から質問させていただきます。
東京都主税局から、当協会に対する個人からの平成21年1月1日以後の寄付金が、個人都民税から税額控除の対象になる旨通知を受けました。
当協会の事務所が東京にあるので通知を受けたものと思います。
当協会は福岡にも事務所があるので福岡県又は福岡市の住民税から税額控除を受けられるのでしょうか。通知は受けていないのですが。
当協会が事務所を持たない自治体に住む寄付者は税額控除を受けられないのでしょうか。
ご回答をお願いいたします。

- WebForum -