記事No |
: 9654 |
件名 |
: Re: 従たる事務所の登記について |
投稿日 |
: 2011/02/04(Fri) 19:10:30 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
初心者事務員 さん
「従たる事務所」を設けた場合は、それが何処であれ、登記をすることが必要です。例えば、隣の建物であっても、それが従たる事務所であれば登記しなければなりません。
但し、「事業所」が、単なる作業所や連絡場所などに過ぎず、「事務所」に該当しない場合には、「事務所」ではありませんから、登記をする必要はありません。
では、そもそも「事務所」とは何かということについては、以前に詳しく説明していますので、「事務所」の文字列で検索してみてください。
弁護士 浅野晋
(従たる事務所の所在地における登記)
第十一条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 合併により設立する組合等が合併に際して従たる事務所を設けた場合 合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から三週間以内
三 組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第十二条 組合等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における変更の登記等)
第十三条 第八条及び第十条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併後存続する組合等についての変更の登記は、第十一条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。