English Page
記事No 9975
件名 Re: 理事長及び理事の権限について
投稿日 : 2011/07/01(Fri) 06:27:19
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
jun さん

(1)解任する方法は、定款の定めにによりますので、定款を読んでください。通常は、理事の選任権者(総会ですか?)が解任する権限を持っています。

(2)職員の解雇については、労働基準法に基づく制約がありますので、理事長・理事が正当な事由がなく職員を解雇することはできません。

(3)定款に定める解任事由の「職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき」に該当するかどうかは、解任権者の判断の問題です。

                弁護士 浅野晋

- WebForum -