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記事No 9976
件名 Re: 法人格を持たない体育協会の役員の責任について
投稿日 : 2011/07/01(Fri) 06:34:28
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
悩める体協副会長 さん

 法人格がなくても、任意団体としての規約があると思いますので、その役員(会長・副会長・理事長・副理事長)は団体の役員として、民法の委任の規定にしたがって、善良な管理者としての管理義務があります。
 従って、この管理義務に違反した場合は、法的な責任が生じます。

 「公金持ち逃げ」についてどのような責任があるかは、公金をどのように管理していたかによりますので、一概には言えません。

                     弁護士 浅野晋

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